団体管理型受入れとは

■まず、 団体監理型受入れとは、商工会や事業協同組合などの営利を目的とせず、且つ外国人研修生・技能実習生受入れ事業を行う団体に属し、その団体の監理責任の下で技能実習生を受入れるという形態です。企業単独型受入れではない形態です。

監理団体とは

■監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受入れ、実習実施機関である各企業において技能実習が適正に実施されているかの確認と指導をしていくことがその役割なのです。

■受入れ業務をおこなえる監理団体には、下記のような団体があります。
1.事業協同組合(中小企業団体)
2.商工会議所、商工会
3.農業協同組合、漁業協同組合
4.公益社団法人、公益財団法人
5.職業訓練法人
6.法務大臣が告示をもって定める監理団体

■監理団体たる要件
監理団体として技能実習生を迎えるには、入管法で定められた要件を満たしている必要があります。
1. 国、地方公共団体などから資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること
2. 3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと
3. 技能実習生に対する相談体制を確保していること
4. 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること
5. 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと
6.技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
   a.日本語
   b. 日本での生活一般に関する知識
   c.入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
  d. 円滑な技能等の修得に資する知識 なお、上記cの講義は、専門的知識を有する外部講師が行うこととされています。
7.その他にもいくつかの要件を満たしている必要があります。

実習実施機関とは

■技能実習生を監理団体より受入れ、具体的な技能を修得させる機関、つまり最終的に直接の技能実習を施す工場などを実習実施機関と言います。この実習実施機関が技能実習生と雇用契約を締結し、労働者と言う立場で受入れ、特定の業種において実習を行わせます。技能実習の実施だけでなく、生活管理まで配慮し、円滑な実習が行われるように努めなければなりません。

■実習実施機関たる要件
1.技能実習指導員及び生活指導員を配置していること
2.技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること
3.技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること
4.その他にもいくつかの要件を満たしている必要があります。

技能実習生受入れ可能人数

■基本的には、実習実施機関の常勤職員総数の20分の1を、「技能実習1号ロ」として受入れられます。尚、監理団体や実施機関により特例人数枠が定められています。基本の枠で例を挙げると、200人の常勤職員がいる工場の場合、初年度受入れることが出来る「技能実習1号ロ」の技能実習生は、10人となります。翌年、それらの技能実習生は「技能実習2号ロ」となり、同時に新たな「技能実1号ロ」10名を受入れることが出来ます。3年目も然りです。4年目には、1年目に入国した技能実習生が帰国しますので、技能実習生の合計は30人止まりとなります。

つまり下記の通りです。

  1年目 2年目 3年目 4年目
技能実習生1号ロ 10人 10人 10人 10人
技能実習生2号ロ 0人 10人 20人 20人
合計 10人 20人 30人 30人

労働関係法令の遵守と入管法に新設された罰則

■2010年の法改正以前は、来日1年目を研修生として労働者として扱わず、2年目から技能実習生として労働者と扱っていました。しかし、今回の改正により1年目より技能実習生=労働者として扱うこととし、労働基準法や最低賃金法が適用されることとなりました。従って、残業させる場合も36協定を労使間で締結したり、就業規則に明記するなど、法令の遵守をしていかなくてはなりません。

■技能実習生の監理について、入管法に違反した場合には、行って機関の受入れ停止措置などが講じられることとなりました。

研修・技能実習制度概要

フィリピン人の技能実習

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