研修・技能実習制度とは

■ 研修・技能実習制度は、日本で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されたものです。2010年7月1日施行の改正法で、新たに「技能実習」と言う在留資格が創設され、技能実習生らが実務研修を受ける場合は雇用契約に基づいて活動を行うこととなり、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の保護を受けられることなりました。

■日本国内の工場などが技能実習生を受入れるには、海外の合弁企業や子会社等事業上の関係を有する必要があります。これがいわゆる企業単独型という受入れ形態です。しかし、実際に海外に工場を持っているなどの実例はあまりないと思います。そういう場合には、団体監理型という受入れ形態を利用することになります。これは、事業協同組合などの営利を目的としない外国人研修生・技能実習生受入れ事業を行う団体に属し、その団体の監理責任の下で受入れるという形態です。

■技能実習生が修得しようとする技能は、「同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」及び「住所を有する地域において修得することが困難なものであること」と法律で定められています。従いまして、全ての職種において外国人技能実習生を受入れることが出来るものではありませんが、逆に言うとその定義に該当する職種であればなんでも良いとも解釈できます。しかし、技能実習生は、入国1年目から2年目に移行する際に、条件として技能検定基礎2級などの検定試験に合格しなければなりません。この移行対象業種は現在66職種ですので、トータル3年間の技能実習を受けてもらいたい場合には、65職種に該当する必要があるということになります。
 ちなみに、農業関係2職種、漁業関係2職種、建設関係21職種、食品製造関係7職種、繊維・衣服関係10職種、機械・金属関係15職種、その他9職種(家具製作、印刷、塗装、工業包装など)となります。

「技能実習」と言う在留資格

■全ての技能実習生は「技能実習」と言う在留資格を持って日本で実務研修を受ける事となります。「技能実習」は、入国1年目を「技能実習1号」とし、入国2年目と3年目を「技能実習2号」と定め、更に受入れの形態により「イ」と「ロ」に別けています。つまり、下記の4つに区分されます。

 
入国1年目
入国2年目及び3年目
企業単独型
技能実習1号イ
技能実習2号イ
団体監理型
技能実習1号ロ
技能実習2号ロ

イ=企業単独型 : 海外にある合弁企業など事業上の関係を有する企業の社員を受入れて行う活動
ロ=団体監理型 : 商工会や事業協同組合などの営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動

研修・技能実習制度概要

フィリピン人の技能実習

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